柳井市議会 2022-12-08 12月08日-03号
公共施設の中で、敷地内を全面禁煙とした施設については、施設利用者に対し、受動喫煙対策の趣旨についてあらかじめ周知を図り、理解と御協力をお願いいたしました。 また、公共施設の中で、敷地内喫煙を可能とした施設については、施設を利用される方が通常立ち入らない、受動喫煙が生じないよう配慮した屋外に喫煙場所を設置しております。
公共施設の中で、敷地内を全面禁煙とした施設については、施設利用者に対し、受動喫煙対策の趣旨についてあらかじめ周知を図り、理解と御協力をお願いいたしました。 また、公共施設の中で、敷地内喫煙を可能とした施設については、施設を利用される方が通常立ち入らない、受動喫煙が生じないよう配慮した屋外に喫煙場所を設置しております。
◆議員(中川隆志) これは8月30日の中国新聞なのですけれど、受動喫煙対策は合憲だというふうに裁判所は判断しているのです。これは、八王子市のフードバンクの代表の人が、たばこを吸わせろと200万円の慰謝料を求めて裁判をしたのですけれど、受動喫煙が他人に大きな影響を与えることは、科学的知見として明確で、喫煙に対して合理的な制限を加えることもやむを得ないというふうに言っているのです。
我が国では、2003年に健康増進法が施行され、受動喫煙対策が各地域で努力義務となり、本市においても2010年4月に条例が施行され、岩国駅周辺及び錦帯橋周辺が路上喫煙禁止区域に指定されました。 その地区では、喫煙場所が指定され罰金も制度化されております。
受動喫煙対策法に基づいて、令和元年7月から、第一種は敷地内も全面禁煙となりました。たばこを吸われる方には、本当に不便だと思いますが、ここで質問です。 第二種の公共施設などの禁煙についてお尋ねします。下関市としては、市民センターなどの第二種の公共施設について、どのように考えておられるか教えてください。
改正健康増進法、この全面施行に向けて、本市の受動喫煙対策、これはどう進められているかということで、質問させていただきます。 まず、1つ目に、受動喫煙対策を強化する健康増進法の一部を改正する法律、これが7月1日施行しております。そういった状況はどうなっているか。 2つ目に、市役所本庁舎の対応はどうですか。 3つ目に、本庁舎以外の行政機関の庁舎及び図書館、スポーツ施設での対応はどうか。
市民センターの状況でございますけれども、今、市民センターは分館や別館を含めて36ほどセンターがありますけども、そのうち、受動喫煙対策の状況ということで、敷地内の禁煙をしている施設が9施設ございます。残りの27施設については、施設内禁煙ということでございます。
1点目は、昨年の12月定例会で受動喫煙対策について伺っておりますが、今回はさらに掘り下げて、健康増進法改正について詳しく伺ってまいります。 2点目は、防災対策の避難について伺います。 こちらも昨年の6月定例会で質問をしておりますが、市民の安心・安全のために、まだまだ提言することがたくさんありますので、今回も質問に上げさせていただきました。
◆18番(山根栄子君) 受動喫煙対策を強化する改正法案が成立して、2020東京オリンピックに向けて、より受動喫煙に対する取り組みが各自治体でも強化されてきています。しかし、国の受動喫煙に対する取り組みは海外と比べておくれが目立ってきているのが現状です。
2点目、受動喫煙対策について、(1)公共施設・敷地内での対策について。 現在、岩国市は、禁煙デーを設け、錦帯橋や市役所、そしてJR岩国駅の3カ所を路上喫煙禁止区域に設定し、いわゆる迷惑行為防止条例に基づき、違反者には過料1,000円を科す等、積極的に禁煙に取り組んでいらっしゃいます。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。
たばこの煙の健康への影響や健康増進法、厚生労働省健康局長通知、山口県たばこ対策ガイドラインによる規制を踏まえて、本市の公共施設における受動喫煙対策については、平成30年度末までに施設内喫煙場所の撤廃、屋外喫煙場所の10メートルルールの徹底、受動喫煙防止に関する普及啓発の実施の3つの取り組みを徹底することとしている。
今後は、県主催となりますけれども、周南健康福祉センター管内の連絡会であります地域食育連携協議会の中で、事業所等が適切な分煙、また受動喫煙対策がされているかの状況を調査、検討したらどうかという提案をこの管内でしていきたいというふうに考えております。
事業所部門に関しては、常勤従業員が5人以上いるところが対象であり、認定基準としては、従業員の健診受診等の取り組みが顕著であることや、受動喫煙対策などの健康に配慮した職場環境の整備を行っているなどの要件があります。 また、認定事業所は、リーディング企業として、社会的評価につながるよう表彰するとともに、宇部市のホームページなどで公表することによって、健康経営の取り組みが広がることを目指しています。
たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、世界保健機関「WHO」は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけている。この現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要がある。 そこで、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を強く求める。
たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、世界保健機構(WHO)は、 日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけている。こうした中、2020年に開催される東京 オリンピック・パラリンピックを契機として、受動喫煙防止対策の取り組みを促進し、我が国の 取り組みを国際社会に発信することが望まれる。
たばこの煙による健康被害についてこうした公表がある一方で、世界保健機構(WHO)は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけています。この現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要があります。
そのために、WHOによる国別の対策の評価において、日本の受動喫煙対策は2008年の報告以来、常に最低ランクの評価を受けております。 国際オリンピック委員会も、たばこのないオリンピックを推進しております。2020年東京オリンピック、パラリンピックに向けて、国際水準の受動喫煙防止対策を進めなければなりません。
現在、国のほうでは、受動喫煙対策を強化するための健康増進法の改正の動きがありますが、世界各国の中で、最低レベルの受動喫煙対策を東京オリンピック、パラリンピックに向け、少しでも世界的な取り組みに近づけようとするもので、村岡山口県知事も厚生労働省案を支持しております。
最初の2号ですが、受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法の改正を求める意見書提出についてですが、WHO、世界保健機構は、日本の受動喫煙対策を最低ラインに位置づけていますが、たばこの煙が深刻な健康被害を招くことを国民に啓発するため、東京オリンピック・パラリンピックに向けた我が国の受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要があり、国民の健康を最優先に考え、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための